借金の返済について
ヤミ金につき1割の利息と元金20万円ずつの返済を求められて困っている
Q 私は自営業者なのですが、事業資金に困っていたところ、銀行や消費者金融からお金を借りることができず、知人からの紹介で300万円の融資を受けました。しかしつき1割の利息のほか、20万円ずつの元金を返さなければならなくて困っています。今まで半年間くらいは何とか返済してきましたが、資金繰りに困り返済が滞ると、会社ばかりでなく親戚や取引先にまで嫌がらせの電話をかけてきます。どうしたらいいでしょうか?(62歳 男性)
利息制限法により金利の上限は決められている
A 月1割の利息ということは、1年にすると120%の利息ということですから、超高利でお金を借りたことになりますね。これは明らかに違法行為ですから、これ以上お金を返す必要はありませんし、むしろ今まで支払ったお金も返してもらえるほどです。
金銭を目的とする消費貸借状の利息の契約は、利息制限法により利率が以下のように制限されています。
●元本が10万円未満の場合は、年2割(20%)
●元本が10まねん以上100万円未満の場合は、年1割8分(18%)
●元本が100万円以上の場合は、年1割5分(15%)
従来、貸金業者はそれより高い金利で営業してきました。というのも利息制限法とは別に出資法と言う法律があり(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)、「金銭の貸付を行うものが業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(1日あたり0.08%。うるう年には年29.28%)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併料する」と定められていました。
要するに利息制限法の利息を超えても、出資法の年間29.2%さえ越えなければ処罰はされなかったので、多くの貸金業者、特に消費者金融業者の多くは、このグレーゾーンの金利帯で営業し、利益を上げていました。しかし平成18年、このグレーゾーンの金利の撤廃が決まり、出資法の上限金利(29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げることが決まり、それ以上の金利で融資した業者は行政処分の対象とすることになりました。
貸付け行為そのものが違法
脅迫を受けたら警察に相談
現在、一般的な消費者金融は、利息制限法の金利の範囲で営業しているのですが、貸出金利が下がることで、融資の際の審査が以前より厳しくなりました。事業の回転資金などで緊急的にお金を借りようとして、消費者金融で融資を断わられた人が、いわゆる「ヤミ金」からお金を借りてしまうケースが増えているのです。
相談者は知人の紹介で300万円のお金を借りたということですが、本来支払うべき利息の上限は年15%です。現在の月1割(年120%)はとんでもなく高い利息ですから、これはヤミ金からお金を借りてしまったということだと思います。
これほどの高利に対してどう考えるかということですが、近年の判例では、年109.5%を超えるような超高利の貸付をした場合は、貸しつけ行為そのものが違法行為である。違法行為をしておきながら、それを返せというのは不当。ヤミ金から借りた金銭は返済する義務がなく、請求自体認められないとしています。
この判例に基づいていくと、今まで返したものは全額返してもらうことができ、借りた300万円もそのままでよいということになります。
少なくとも今まで払った分の、利息制限法を超える金利分を元金に充当し、残金を減らしてもらうことができますし、過剰に支払っていた場合は、返還してもらうことができます。
ヤミ金業者はお金を貸すときに本人の勤め先、親族の勤め先の電話番号を聞きだし、イザというときに嫌がらせの電話をかけてくるのが手口です。お金は払わないということで腹をくくり、脅迫に屈せず警察に協力を要請することをお勧めします。その際、電話のやりとりや取立の状況など証拠となるものを収集しておくことは有効です。
ヤミ金は巧妙に正体を隠しているので、警察も捕まえるのが用意ではないのですが、毅然とした態度で挑みたいものです。