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賃貸住居退去時のトラブル 多額の修繕費を請求

Q.
子供が独立するまでは、とずっと借家暮らしでした。この春、主人は定年を迎え、息子も結婚して独立したので、今後の人生を夫婦2人で楽しく暮らすため、マンションを購入することにしました。
そこで10年間借りていた家を出ようとしたら、家具の跡がついた絨毯や、日に焼けて黒くなった壁紙や畳を原状回復するように、と敷金を越える多額な修繕費を請求されました。特に改造したとか壊したというわけではなく、普通に暮らしていただけなのに・・・。
マンション購入にお金もいることですし、何とか支払う修繕費を最低限に抑えたいのですがどうしたらよいでしょう。

A.
建物の賃貸契約は、継続的にその建物を利用するわけですから、ごく普通に暮らしていて、自然に汚れたり消耗したもの。例えば絨毯に家具のへこみがついた、壁紙や畳が日焼けした・・・といったことの修繕費用はすでに支払った賃料に含まれていると考えられます。
そうではなく故意、過失、通常の使用を超えるような状況で生じたことには、その修繕費用を賃貸人が負担することになります。子どもが落書きをした、うっかり大きな傷をつけた、家主の了解を得ないで棚を付けて釘の穴をあけてしまったなど。
そういった箇所の修繕費は請求されても仕方ないですが、今回の相談者のように経年変化・通常損傷によるものは、修繕費を払う義務はないと考えられます。


・原状回復は借りた当時の状態に戻すことではない

賃貸契約書にはよく「退去時には原状回復をすること」と書かれていて、この”原状回復”の解釈をめぐってトラブルに発展するケースが多いようです。
国土交通省が発行する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」と明記されています。"原状回復"とは荷物を引き上げる、改造したのであれば元に戻すということで、借りた時と同じにすることではありません。
また賃貸人に故意、過失があって修繕義務が生じている場合であっても、その全額を賃借人が当然に負担することにはなりません。クロスの張り替え代を全額請求された、というのなら賃料の中に含まれていた経年変化・通常消耗の分と二重に支払わされたことになり合理性にかけます。すでに支払った分を差し引いて精算するように異議を申し立てるべきでしょう。賃貸人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減ります。


・修繕費用の正当な精算書を提示してもらう

賃貸契約書の中には、退去時にクリーニング費用や畳替えの費用などを賃貸人が負担するように特記してある場合もあるようですが、今は消費者契約法というのがあり、その第10条では「消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」となっています。契約条項の有無に関わらず賃貸人に過剰な負担を課すような請求は認められません。
相談者のように10年間に渡って賃料を支払い、通常に生活していたのに修繕費用を敷金以上に支払えというのは不当だと思われます。敷金には返還義務があります。修繕費の正当な精算書を提示してもらい、修繕費が敷金以下であれば残金をきちんと返してもらいましょう。
もし話がこじれるようであれば、全国の消費者センター、または不動産会社の本店所在地の都道府県が設けている「宅地建物指導担当課」に相談することをおすすめします。
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