カードの詐欺について
知人にカード作成の名義を貸したら高額な請求書が
Q 知人から「クレジットカードを作るとお金がもらえる」といわれ、名前を貸したところ、その後数百万円の請求書が送られてきました。私に支払いの義務はあるのでしょうか?この知人の行為は犯罪ではないのでしょうか?
カードを人に貸したら貸した人の責任となる
A 名前を貸す、という行為がどうであったかという事実関係がよくわからないので、いくつかのケースに。分けて考えてみたいと思います。
カードを作る書類に、相談者自身が署名をしたのか?あるいはカードを作っていいよ、といっただけで、書類の記入や手続きは、友人が行ったのか? いずれにしてもあなたの友人がやったことは犯罪だろうと推測されますが、ここでは犯罪かどうかより、自分に支払いの責任があるかどうかだけを取り上げます。
「名前を貸してくれ」といわれて本人は名前だけを貸したつもりでいるのですが、実際には友人に促されるままにクレジットカードの申込書類に自分で記入しているというケースがよくあります。そして送られてきたクレジットカードを友人に渡してしまったケース。この場合は、自分の石でカードを作り、自分の意思で友達に貸し与えているとみなされるので、支払いの責任を逃れるのは難しいでしょう。カード会社の規約にも、そのように明記されているはずです。
カード会社と友人がグルなら支払いの責任を回避できるかも
ただ、今回のケースのように、いきなり数百万円という金額が請求されるのは極端な例だといえます。カードを作ってすぐに、高額の品物を連続して買った場合やキャッシングした場合、普通のクレジット会社であれば、警報が出て使用のストップがかかることが多いはずです。
もしかしたらそのカード会社、あるいはカード会社の担当者が、あなたの友人とグルだという疑いがあります。請求もとのカード会社をよく調べてみたほうがいいでしょう。その場合、消費者センターなどに行って、同じような苦情がないかどうか、調べるのもひとつの方法です。
グルだということがわかれば、支払いの責任を回避したり、大幅に減額できる可能性があります。その場合は、専門知識が必要ですから、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
また「名前を貸してくれ」と言われて、承諾し、後の手続きは友人が全てやった、と言う場合は、そのカードを作ったときの書類を見せてもらい、自分の筆跡ではないことを証明すればよいでしょう。本人は高額な買い物やキャッシングをする意思はなかった、と言うことで、そこに救済の道があると思われます。
クレジット会社は、カードがお店で使用されると、売り上げに対して数パーセントの手数料がお店からクレジット会社に支払われる仕組みになっています。クレジット会社はよりたくさんのカードを発行することが、利用率のアップに繋がるので、業績アップの手段として様々なキャンペーンを張ります。それでも、「カードを作ればお金がもらえる」というキャンペーンはありえません。
またカード詐欺の典型としては、市場調査のアルバイトを装うケースもあります。金融の市場調査などと称して、消費者金融やカード会社でカードを作るだけでお金がもらえるという触れ込みで、アルバイトを募集します。言われたとおり、いざカードを作ると相手はバイト料と引き換えに、「カードはこちらで消却します」などといってカードを預ります。そして1ヵ月後、そのカード会社から請求書が届いて、初めて自分が詐欺にあったと気づくのです。昔からよくあり、今でもよくある典型的な詐欺のパターンです。
いずれにしてもおいしい話には裏があると考えたほうが無難です。カードを貸した場合は、カードを貸した人の責任。カードの取り扱いには細心の注意が必要です。