ペット禁止の管理規約を変更したい
マンションの管理規約を変更してペットが飼えるようにしたい
Q 私がいま住んでいるのはペットの飼育禁止のマンションです。といっても、築20年以上経っていて、現在住んでいる人は犬や猫を飼っている人も多く、ペットの飼育も半ば公然のようになっています。住人の中には犬や猫が嫌いな人もいて、ときどき管理事務所に苦情があるようですが、今のところ規約違反などの大きな問題にはなっていません。この機会に、多数決でペット禁止の管理規約を変更して、堂々とペットを飼えないものかと考えています。そうしたことは可能でしょうか。またこうした規約変更を行うにあたって、どのようにすればうまく進められるのか教えてください。(58歳女性)
管理規約を変更するには4分の3以上の賛成が必要
A 最近では犬、猫などが人生の伴侶動物(コンパニオン・アニマル)として、人の生活を精神的に支える不可欠の存在となっている事例が見られるようになっています。また、(高齢化が進行し、核家族が増加する中で、人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)も重要である、という考え方も芽生えてきています。
そんななか、新築のマンションでは、ペットの飼育可というケースも増えていますが、管理規約でペットの飼育禁止となっている場合は、管理規約を変更するのはなかなか難しいものです。
管理規約というのは1回できてしまうと、その変更のためには、総会において区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による決議が必要となります。現実問題として4分の3以上の賛同をとるのは、なかなか大変なことだと思います。
また、たとえ4分の3以上の賛同を得られたとしても、一部の区分所有者の権利に、特別な影響を及ぼす場合はその人の承諾が必要になってくる場合もあります。
動物アレルギーの人がいるとその人の承諾が必要に
そのケースとして問題になるのではと思われるのは、動物アレルギーの人がいたらどうなるのか、というようなことです。アレルギーの程度にもよりますが、ペット飼育の規約の中に共用部分には動物を出さないとか、動物アレルギーの人が住む近隣の住戸はペットの飼育を禁止するなど、ルールをきちんと作ればよいという考え方もありますし、アレルギーの人の同意がないと、たとえ4分の3の賛成をとっても規約は変えられない、という考え方もあります。
建物の区分所有などに関する法律(いわゆるマンション法)では、区分所有者の共通の利益に反する行為はしてはならない、と決められています。現在はペットを飼っている人が多いということですが、もし、その行為に異議を唱える人が出れば、管理者のほうから規約違反ということで、規約に基づいてペットの飼育を差し止められる可能性もあります。
規約改正の前に迷惑にならない飼い方を徹底する
あなたがもし、堂々とペットの飼育ができるように管理規約を変更したいというのであれば、4分の3の同意を得られるように働きかけていく必要があります。まず「飼い主の会」などを設け、会則を定め、集合住宅における正しい動物の飼い方に関する知識を徹底します。
居住者が一世帯あたりで飼うことのできる動物の数や種類を決めたり、エレベーターには乗せない、泣き声やふん尿、悪臭などで他の居住者に迷惑をかけないなど、細かなルールを作ります。その際、東京都衛生局が作成した「集合住宅における動物飼養モデル規定」が、参考になると思います。
こうして居住者に動物の愛護について理解を深めてもらうとともに、人と動物が共生できる快適な生活環境が保てるように、しつけや飼い方のルール、モラルを徹底させたうえで、管理規約の変更を申し出れば、賛同してもらえる可能性も高まるのではないでしょうか。