マンション外観の広告について
居住しているマンション1階の店舗の広告が見苦しい。何とかやめてもらえないか。
Q 私が住んでいるマンションの1階に商店が入っているのですが、その商店が窓ガラスに自社の営業広告を、外に向かって張り出しています。また、屋上にはそれとは別の区分所有者が広告を出しています。これらは見苦しく外観もよくないので、何とかやめてもらいたいのですが、可能でしょうか?(56歳 男性)
A 屋外広告物の設置については、都道府県などの自治体の条例で規制があります。まず、その規制に準じているものかどうか、ということを調べてください。もし、その条例に反したものであれば、自治体などの公的機関に改善してもらうように申し出ることができます。
同様にマンションの管理規約も調べましょう。管理規約に特別な定めがない限り、窓ガラスや屋上に広告を掲示することはできません。管理組合が広告掲示の禁止を求めることになります。
管理組合で話し合い制限するように訴える。
しかし自治体の条例やマンションの管理規約に反していないとなると、外観が見苦しいからといって、簡単に広告をやめさせることはできません。
相談者が住んでいるのは、もともと1回に商店が入っている複合用途型のマンションです。商店である限りはそれなりに広告をしないと営業は成り立ちません。住居専用のマンションであれば、こうした問題も起きないのですから、そもそも本人の住まいの選び方に問題があった、といわれかねません。
しかし、広告の明かりが夜中までついているとかネオンサインがちらちら点滅するとか、見た目の問題だけでなく、精神的な安定にも影響するというようなレベルに達しているのなら、それはまた別問題。ネオンサインの点滅の時間を制限させるなどは可能でしょう。
対策の一つとしては、マンションの管理組合で営業用の広告についての規約を変更し、ある程度の制限を加えるということは考えられます。ただ、大きさとかチラチラするものはやめよう、ということぐらいにとどまり、デザインが悪いから変更させる、、完全に取りやめさせる、などまで制限するのは難しいでしょう。
住居専用のマンションなら別ですが、そうでなければ一部の区分所有者に対して特定の不利益がかかることになってしまうからです。
営業用に使っている人の営業活動を極端に規制することになった場合は、逆にその規約が行きすぎではないか、と訴えられる可能性もあります。
財産権的なことで広告を取りやめさせるのは難しい
また屋上の広告については、最初にそのマンションを販売したときの条件の中に入っているはずです。これをやめさせるということは、既得権を無くすことになるので、これもやめさせるのは難しいでしょう。
単に外観が見苦しい、資産価値が落ちるなどの財産権的なことで訴えて、広告を取りやめてもらうのは難しいのです。その広告があることによって精神的に追い詰められる、健康が損なわれる。誰が見ても強い不快感が生じる、などそういうことであれば考慮され、言い分を認められるケースがあると思います。
とにかくまず管理組合で話し合いを持ち、他の住民の賛同を得ましょう。そして現在の規約がどうなっているか、規約の変更はどのくらい可能かなどを検討します。
広告が規約に反していない限り、いきなり裁判を起こしても、すんなり認められることはありません。まず裁判を起こすベースを作るために、管理組合の話し合いで多くの賛同を得ることが大切です。