法テラス

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消費者金融の保証人にされていた場合

●知らないうちに友人の保証人にされ取立てにあっている

Q 友人がお金に困って消費者金融からお金を借りていたらしいのですが、何の相談もなく勝手に私を保証人にしていたことが分かりました。友人の返済が滞っているらしく、業者が私のところに何度も取り立ての電話をかけてきます。こんな場合でも支払う必要があるのでしょうか。しつこい取立てをやめさせるにはどのようにしたらいいですか?また、これが借金したのが妻や息子など、家族であればどうなるのでしょうか?(65歳男性)

A 知らない間に保証人にさせられていた、ということですが、保証人になった書類に自分のサインがされているか、自分の持っているはんこが押されているかどうかを、確かめることが一番大事なことです。
 民法では平成17年の4月1日以降より、保証と言うのは書面でしなければその効力はない、ということになりました。書面に書かれている筆跡があなたのものでない限り保証の請求はとれないのです。相手が「友人が代わりに書いたけど、電話で確認したじゃないか」とか言っても通りません。平成17年以前のものでも、筆跡が違えばまず保証人としての責任を問われることはありません。

契約書の写しを取り寄せ自分のサインの筆跡を確認

 まず、その業者に「私が保証人になっているというのなら、その契約書の写しを送ってください」と言いましょう。その書類のサインが自分の筆跡と違えば、保証人になっていないことが証明できます。そして自分の普段の筆跡がわかるもの、例えばパスポートや友達に書いた年賀状などを一時返してもらいコピーし、その筆跡と比較してもらうようにします。これでほぼ、サインが異なるということが証明できると思います。
 この時、先方から書類のコピーをもらってから、こちらの書類を出したほうがいいですね。こちらの書類を先に出すと、真似してかかれる可能性がありますから。
 それでもうるさく取り立てにくるようだったら、全国化資金業協会連合会(03-3452-8171)の各地の支局、または日本クレジットカウンセリング協会(03-3226-0121)に申し出て、現状を訴えます。特に早朝深夜に電話をかけてくる、会社に来るなどの嫌がらせをして、取立てのやり方がひどいときは、こうした機関に相談することをおすすめします。

家族の借金でも保証人でなければ支払う必要はない。

 消費者金融にお金を借りたのが友人ではなく、妻や息子だとしても同じことです。保証人になった覚えがないのであれば、お金を払う責任はありません。
 ただ妻の場合、お金を借りた目的が日常の家事、例えば子供の教育費や家賃を払うために借金をした場合は夫婦連帯責任であるという規定が民法にあるので、業者側がそれを主張してくる場合があるでしょう。しかし、一般的に消費者金融からの借入は、日常的にすることではないので、連帯責任ではない、と主張することができます。

借金と支払いの経過を確認するよう友人にアドバイス

 加えてアドバイスするなら、消費者金融からお金を借りている友人や家族には、今までいくら借金して、いくら払った、その経過を業者から書類を出してもらい確認するように教えてあげましょう。 
 借金には利息制限法という法律があり、10万円未満なら年20%、100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は15%。これを超える利息は無効になるとされています。消費者金融からお金を借りた人が、同じ業者から借りたり返したり、借りたり返したりを繰り返し長らく支払っている場合だと、利息制限法以上の高い利息を支払い続けている可能性があります。本人が把握していないだけで、実は元金の支払いは既に済んでいる、あるいは払いすぎている、と言う場合があります。
 業者は、支払い経過の書類を出すようにいわれたら、出さなければいけないことになっています。そういうことについても、きちんと調べて、しかるべきところに相談に行って、処理するように助言してあげてください。
 各地の弁護士会には安い費用で相談に乗ってくれる法律相談センターや日本司法支援センターが運営する「法テラス」などがあります。
過去の記事
2009年1月号
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2008年7月号
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2008年1月号
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