レンタカーでのトラブルについて
●返却して数日たってからキズがあったからと休車補償を請求された
Q 先月、北海道に旅行したときレンタカーを借りました。2泊3日のドライブ旅行を終え、無事営業所に返却し精算も済ませたのに、後になってその営業所から電話がかかってきて「バンパーにキズがついていた。修理の必要がある」として、補修中の休車補償を支払うように、と言われました。応じなくてはならないのでしょうか?(61歳男性)
A 今回のケースは、レンタカーの使用を終えて所定の変換場所に返したとき、バンパーの傷については、レンタカー会社もあなたもお互いに気がついていなかった。またレンタカー使用中に、自分がバンパーを傷つけた覚えもない、と言うことですね。
通常レンタカーを借りるときは、レンタカー会社のスタッフと借受人の立会いのもと、その場で車の傷などをチェックします。そして返すときにも、同じようにチェックして、借りたときの状態と変わりが無いか確認します。後からバンパーが凹んでいたからといって補償金を請求するのは認められないのが慣習です。
貸渡約款を取り寄せて内容を確認する
まず、レンタカーを借りるときに渡される「貸渡約款」を取り寄せて、よく読んでください。レンタカー会社によって多少の違いはあるでしょうが、大体貸渡約款には「借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・磨耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします」と書かれています。2泊3日のドライブ旅行をしたのですから車は。多少汚れたりしているでしょうが、それは損害賠償の対象にはなりません。利用者が、車両を返却に来たその時点で、新たについた傷や故障の有無をレンタカー会社の責任において確認しなければ、損害賠償責任を追及することはできないでしょう。
返却時に確認できなかったキズの保障をする必要はない
基本的に利用者は返却期限までに指定の場所に車両を返却し、代金を支払えばよいのです。営業所の確認作業を妨害したとかキズを隠そうとしたなど、特別な事情がない限り、営業所が返却時に確認しなかったキズ、つまり誰がつけたかわからない傷に対して、補償する義務はありません。
目に見えないような隠れたキズがついていて、後で分かったというケースがないともいえません。そんな場合でも、車両が客の占有を離れた時点、つまり返却時に確認されていなければ、ほかの客や従業員ではなく、「その客」が借りている間に傷つけたものであると言うことを、レンタカー会社が証明することはできないでしょう。まして今回のようなバンパーのキズは、見える場所なので返したときに気が付かないはずがありません。
今後、レンタカー会社から請求があった場合は「自分がバンパーを傷つけた事実はない。貸渡約款の規定どおりに返却した。車両の返却時に指摘がなかった以上、いかなる賠償責任も負わない」ことをはっきり主張してください。たとえ裁判になっても負けることはないでしょう。