手抜き業者をめぐるトラブル
別荘の屋根の塗装を業者に頼んだが明らかに手抜きだった
Q
今年の春に軽井沢の中古別荘を購入しました。トタン屋根のペンキがはげていたので、地元の塗装屋さんに塗装を依頼しました。私は東京に在住しているのですが、夏になってその別荘に言ってみたら、屋根があっちこっちまだら模様になっていて、新しく塗ったはずのペンキがもうはげていて、錆も浮き出ている始末。また、塗装の際にちゃんと養生をしなかったのか、白い壁にペンキの飛沫がいっぱい飛んでいました。塗装は刷毛やローラーを使ったものではなく、吹き付け塗装を行ったようです。どうすればいいものでしょうか?
A
屋根の塗装程度のことですと、業者との間できちんとした契約書まで作っていない場合が多いと思います。契約書が手元にない場合、大事なことは見積書にはどう書いてあるか、ということです。
塗装で重要なことは、塗装面の清掃、古塗膜落とし、錆落としになります。トタン屋根の塗装の場合ですと、最初に錆止めを塗り、それが乾いてからペンキを塗り、また乾いてから再度塗る、というくらいの処置をするのが普通でしょう。塗装をしてまだ間もないのに、まだらになったり、錆が浮いている、ということは通常のトタン屋根の塗装としては手抜き、落第だということです。おそらく見積書には錆止め、というようなことも書いてあるでしょうし、ペンキを何度塗るかというようなことも書いてあるはずです。もし書いてなければ見積書そのものが不十分なものである、ということになります。
一旦契約を解除し、別の業者に依頼してその費用を請求する。
具体策としては塗装をきちんとやり直してもらうように請求することが1つの方法です。しかし、こういう信用できない塗装業者にやり直してもらっても不安が残ります。留守にしていることが多い別荘ですから、何か不具合が生じてもすぐに気づけないのでなおさらです。再度、中途半端な塗装をやられても困るので、一旦契約を解除して、信用できると創業者で塗装しなおしてもらい、その費用を損害賠償金として請求する方法もあります。
ここで気をつけたいのは時効です。仕事が終了してから1年以内に「やり直して欲しい」とか「損害を賠償して欲しい」という通知をしなくてはなりません。通知さえきちんとしておけば時効まで最低でも5年間あります。
現場ではなく東京で裁判を起こすと効果的
別荘の場合は作業の経過を見たり、すぐに仕上がりの確認ができないので、自宅に比べて手抜きされやすいかもしれません。まして今回の場合は、きちんとした養生もせずに吹き付け塗装を施し、壁にまでペンキの飛沫が飛んでいるとのこと。拭きつけとそうはペンキをたくさん使うので請求書を高く見積もることができる上に、高度な技術も要求されません。高くて簡単なのが特徴です。程度のよくないと創業者に依頼してしまったと考えるべきで、壁の補修費用も一緒に請求するとよいでしょう。