バック旅行でのトラブル
パンフレットの内容とあまりにも異なるお粗末な旅行内容
Q
学生時代の友人4人でA旅行社主催の「香港グルメ三昧 豪華料理食べ尽くし!」ツアーに参加しました。パンフレットには豪華な食事写真が満載されていて、食事をとっても楽しみにしていたのに、結局フカヒレも北京ダックも出てきませんでした。旅行のパンフレットにはしっかり写真が載っていたのに・・・。
幹事をした私の面目は丸つぶれですし、友人には申し訳ない気持ちでいっぱいです。せめて食事代金を返して欲しいのですが、可能でしょうか。
誇大広告として訴えることができる
A
パンフレットにはフカヒレや北京ダックなど、豪華な料理の写真が載っていた。脳いう豪華な食事が食べられると思わせたのに、結局出なかった。これは旅行主催者の誇大広告ということになります。
消費者はパンフレットの写真などから、どんな料理が食べられるのか推測して旅行を申し込みます。旅行中に実際食べたものが、パンフレットの料理のレベルとはっきり違うとなれば、誇大広告であったとして訴えることができます。
旅行のパンフレットでは、旅行日程に含まれる旅行目的地の風物、風景や行事、宿泊施設、食事などの写真やイラストは、原則として日程表に含まれているものについてのみ紹介することができます。
旅行日程に関係のない写真を使う際は「写真はイメージである」ことを表記することが義務付けられていますが、例えパンフレットの隅に小さな字で「イメージです」と書かれていたとしても、一般消費者が誤認するような表現であれば、言い訳になりません。
直接交渉で解決できないときは日本旅行業協会へ
旅行業法も罰則付きで誇大広告を禁止しています。また、不当景品類及び不当表示防止法というのがあり、不当な広告で顧客勧誘をしてはいけないことになっています。これに違反した場合は、公正取引委員会から排除命令が出される場合もあり、旅行会社の評判、信用を大きく落とすことになります。
まずは、こうしたことを知識として知った上で、旅行会社と直接交渉して金銭的な解決をするようにしてはいかがでしょう。
具体的には、同程度の食事内容の。他社のツアーと比較して、その差額を受け取ることになります
感じの人は友達を連れて行って、恥をかき、友達に文句も言われ、精神的にダメージを受けたということですから、慰謝料を請求してもよいでしょう。今までにそういう判例があるわけではありませんが、幹事さんの面子がつぶれたということで、認められる可能性はあります。
旅行会社と直接交渉して解決できない場合は、国土交通省が管轄する日本旅行業協会(JATA)の消費者相談窓口に相談することをおすすめします。旅行会社とあなたの間に入って、双方の話し合いが促進できるように斡旋してもらうことができます。それでも解決できない場合は、調整を申し立てることも可能です。
いずれにしても多額の差額金や慰謝料が発生するような問題ではないので、こうした機関を使って解決するほうが費用効率はよいと思います。
旅行をめぐるトラブルはホテルのグレードが異なる、オーシャンビューの部屋のはずが山側だった、食事の内容が違う、等たくさんあります。あまりにもパンフレットでの表記と内容のレベルが違うようであれば、旅行会社に差額を請求するのは当たり前のことです。泣き寝入りする必要はありません。