法テラス

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再婚同士で結婚 前の配偶者との子供に財産を相続させることができますか?

Q.
夫が55歳、私が49歳のときに再婚同士で結婚しました。それぞれ前の配偶者との間に子供がいます。夫と再婚後、二人で家を建てました。その土地、建物、預貯金はすべて夫名義になっています。
このような状況下で夫が亡くなった場合、私の相続分と夫の実子、私の子供の相続分はどうなるのでしょうか?また夫の生命穂面の受取人は私になっています。これも相続財産として分割の対象になるのでしょうか?

A.
相続とは、人が死亡した場合にその人(被相続人)が持っていた財産全部が死亡した人と一定の関係にある人(法定相続人)に引き継がれることをいいます。
相談者の子供は連れ子として、一緒に再婚先で暮らしているのか、前の夫のもとで暮らしているのか、相談内容からだけではわかりませんが、いずれにしてもあなたのお子さんと、再婚した夫とは、赤の他人ですから、財産を相続することはできません。


・連れ子には法定相続分はナシ 相続するには養子縁組を

遺言書が無いことを前提に考えると、財産の法定相続分は妻が1/2、夫の子供が1/2となります。あなたのお子さんにも法定相続分を取得させたいのであれば、再婚した夫とあなたの子供を養子縁組する方法があります。養子縁組をすれば、夫の同一割合の相続分を持つ相続人になります。
つまり妻が1/2、夫の子供が1人、妻の子供が1人と考えれば、子供たちは平等に1/4ずつの財産を相続することができます。ちなみに相続人が3人ということですから、相続税の財産評価基準に基づいて計算した8000万円までの財産については相続税はかかりません。

また養子縁組するためには現在の夫の理解を得られなければできないので、よく話し合うことが必要です。場合によっては妻が夫の子供を、夫が妻の子供を、というようにたすきがけでお互いの子供を養子縁組することも考えられます。どちらが先に死ぬか分からないのですから、お互いの子供を養子縁組しておれば公平だといえるでしょう。

なお子供が15歳未満であれば、養子縁組するのに法定代理人として親権者が養子縁組届にサインします。母親が親権を持つ場合は母親が、前の夫が親権者である場合は前の夫の了解が必要です。子供が15歳以上であれば、本人の判断で養子縁組をする、しないが決められます。

生命保険金の受け取りについては、相続とは別。受取人に支払われるものですから分割の対象にはなりません。ただ、500万円を超える保険金については相続税の対象になります。


・財産のすべてを夫名義にするより共有名義にすることも考慮

話は変わりますが、相談者は「夫と再婚後、2人で家を建て、土地、建物、預貯金はすべて夫名義になっています」とのことですが、今の財産を形成するのに、あなたの貯金や収入も使われているのであれば、その財産は夫だけのものではなく、夫婦の共有と認められます。
特に不動産の場合は、名義人が所持者と推定されるので、相続となったとき問題が起こりがち。土地の頭金の何割かは出した、ローンの支払いに妻の収入の一部をあててきた、などの実態が証明できれば、夫婦の共有と認められる可能性は十分にあり、この場合は名義を共有に書き換えることも可能です。

財産のすべてを夫名義にしておくのではなく、実態にあったものにしておけば、自分が死んだときは自分の子供に相続させることができます。なお土地・建物などの名義変更については、実態にあったものにするため弁護士・税理士と相談することをおすすめします。
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遺言状の書き方
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