会員制リゾートのメンバーになったが解約したい。入会金は戻るか?
Q.
息子夫婦や孫たちと余暇を一緒に楽しみたいと思い、安くリゾート施設を利用できるリゾート倶楽部会員権に、入会金を払ってメンバーになりました。
しかし利用したい年末年始やゴールデンウィークはいつもいっぱいで、ほとんど予約を取ることができませんでした。結局、会員になって1年の間に使えたのは私たち夫婦だけで利用した平日が1回だけ。
肝心なときに予約が取れず、あまりにも使い勝手が悪いので脱会を申し入れましたが入会金を返してもらえません。どうしたらよいのでしょうか?返してもらえなくても仕方ないことなのでしょうか。
A.
リゾートクラブ会員の契約が業者間の事務所でなく、訪問セールスや電話勧誘取引などの方法でなされた場合には、業者は施設の利用方法や利用できる時期などをはっきり書いた書面(取引事項説明書)を顧客に渡されなければなりません。まず契約したときに、そういった書面をもらっているかどうか、確かめてみてください。
この書面が交付されていない場合はいつでも解約することができます。書面がある場合でも、書面が交付された日を入れて8日以内であればクーリングオフで解約することができます。
・重要事項について虚偽の告知はなかったか?
相談者の場合は会員になって1年経っていることですね。訪問セールスや電話勧誘取引でなかったり、訪問セールスなどの場合でクーリングオフの期間である8日間が過ぎていても、あきらめるのはまだ早いです。なかなか予約が取れずに利用に不便を感じているのであれば解約できる可能性はあります。解約できれば入会金は返還してもらうことができます。
まず予約が取れないということは、「施設の数が約束どおり作られていないのではないか」とか「会員の数が約束と違うのではないか」という疑いがあります。施設や会員の人数など、重要事項について虚偽の告知があった場合は、消費者契約法に基づく取消権の行使ができます。取消権の行使は、気がついてから6ヶ月以内です。”気がついてから”ですから、相談者のケースでも十分契約の取消しを主張することができるでしょう。
また契約者は「灰シーズンにまったく利用することが出来ない」とは思ってもみなかった。つまり受けられるサービスについて重要な錯誤があったということになります。これは「要素の錯誤」ということになりますが、これに基づいて契約を無効にする主張ができるでしょう。
この場合、予約が取れなかったときの記録をとっておくとベターです。利用する場合は何日前に申し込むこと、など申込方法に規約があるはずですから、その規約にのっとって申し込んだにもかかわらず利用できなかった、という記録がきちっとあると「契約と話が違うじゃないか」ということになってくるので解約しやすくなります。
・書留か内容証明書付郵便で解約通知を送付する
いずれにしても灰シーズンに利用できないのは大きな欠陥があるということです。書留か内容証明書付郵便で解約通知を出した上で、地域の消費生活センターか弁護士会に相談されることをおすすめします。なお、書留で解約通知を送る場合はコピーをとっておくようにします。
これからリゾート会員権を購入する予定のある方は、会員権の募集には内容や勧誘の仕方に詐欺的なものも多いので、くれぐれも気をつけましょう。日本リゾートクラブ協会など、会員制事業協会指定の加盟店であれば、協会にたずねて内容を確認するのもよいでしょう。