法テラス

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再婚に対して子供たちが反発 納得してもらえる相続とは?

Q.
妻を亡くして3年がたちます。最近、高齢者のお見合いパーティーで女性と知り合い、結婚してもいいな、と思っています。ところが子供たちに猛烈に反対されてしまいました。私の財産がその女性にいってしまうのではないかと心配しているようです。子供たちにも納得してもらって、新しい人生をスタートさせたいのですが、どうしたらよいでしょう。

A.
まず一つ申し上げたいのは、あなたの持っている財産は、あなたのものですから、子供たちが自分の財産の相続分が減るからといって、再婚に反対するというのは好ましいことではないと思います。しかし、子供たちと再婚した女性の間で、いろんな軋轢が生じてしまうのを避けたいという気持ちもわかるので、その点についてアドバイスします。
一つは、その女性との間で婚姻届を出さずに内縁関係で過ごす、という方法です。この場合、本人が女性に財産をあげてしまう、という遺言を書かない限り、内縁の妻に法定相続分はありませんから、子供たちに反対する理由はありません。しかし女性側に納得してもらえるかは問題です。


・相手の女性も子供たちも納得する遺言書を書く

女性に、結婚する以上はきちんと籍を入れて欲しいという気持ちがあるのならば、その場合にどうしたらいいか、ということを考えましょう。私はその女性と子供たちにバランスよく相続がされるような、公正証書遺言書を作成するのが一つの方法だと思います。
子供たちにしてみると、高齢になってから入ってきた女性が、1/2の法廷相続権を持つというのは、自分の母親がないがしろにされているようで辛い、という気持ちになりがちです。
そこで通常私がおすすめするのは、女性に対して1/4を、3/4を子供たちに相続させるという公正証書遺言をしっかり作成し、それを子供たちにも女性にも見てもらって納得してもらう方法です。割合は話し合って決めればいいことですが、私はこれくらいのバランスがいいのではないかと考えています。


・相続時精算制度を利用して生前贈与を確定的にする

しかし、これは遺言ですから、書きかえることによって後でそれぞれの取り分を変更させることもできます。そのことについて再婚相手も子供たちも不安を感じるかもしれません。その点については最近、相続時に税金を精算する方法で生前贈与する方法が認められるようになりましたから、その制度を利用する方法も考えられます。

従来、なぜ遺言で財産を分け与える方法がとられてきたかというと、相続税よりも生前贈与した場合の贈与税のほうが、はるかに高いからです。しかし、「相続時精算制度」を利用すると、生前贈与したときに一旦贈与税を払いますが、将来その人が亡くなったときには、生前贈与した財産については、相続税ならいくらになるかということを計算して差額を返してもらえます。この方法を使えば、生前贈与で一旦お金が出る、というマイナスはありますが結果的には精算してもらえるので大きな損はありません。また、生前贈与の方法を用いれば、書面による贈与については取り消しができませんので、後から勝手に変えることができなくなります。そうなれば、再婚相手の女性も子供たちも、遺言を書き換えられるという心配がなく、お互いに納得できることでしょう。

つまり私のアドバイスとしては、再婚相手の女性には法定相続分(1/2)より少ない財産を、子供たちには法定相続分(1/2)より多い財産を生前贈与し、一旦贈与税を払っておいて、それで相続時に精算して、そのお金が相続人たちに戻ってくるという方法をお使いになるといいと思います。
ただし、生前贈与するわけですから、じぶんかこれから生活していくうえで必要な預貯金はしっかり残しておくことをお忘れなく。またあなたの老後を誰が面倒見るのかということもしっかり決めて、文書にしておくことも必要です。
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遺言状の書き方
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